放課後等デイサービス事業者は,「福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」において,自己評価及び保護者評価により,提供する支援の質の評価及び改善を行うとともに,その内容を公表しなければならないとされています。
その条例に基づき、令和4年度のを下記のように公表いたします。
事業所における自己評価結果
保護者等からの事業所評価の集計結果
放課後等デイサービス事業者は,「福山市児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」において,自己評価及び保護者評価により,提供する支援の質の評価及び改善を行うとともに,その内容を公表しなければならないとされています。
その条例に基づき、令和4年度のを下記のように公表いたします。
事業所における自己評価結果
保護者等からの事業所評価の集計結果